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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)1304号 判決 1979年5月30日

原告 株式会社古川

被告 荏原実業株式会社

主文

原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告は原告に対し、一五〇〇万円及びこれに対する昭和四六年五月一日以降完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言

二  被告

主文同旨の判決

第二当事者の主張

一  請求原因

(変更前の請求原因)

1 主位的請求原因

(一) 原告は、海運業、船舶・船具の売買等を業とする会社であり、被告は、風水力機械、産業機械、電気器具類の販売を主目的として営業するいわゆる商事会社である。

(二) 原告は、昭和四五年八月二〇日、別紙目録記載の船舶二隻(以下「本件船舶」という。)を代金九九五〇万円で被告に売渡した(以下「本件売買契約」という。)。

(三) よつて、原告は被告に対し、本件船舶の残代金一五〇〇万円とこれに対する最終支払期日の翌日である昭和四六年五月一日以降完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

2 予備的請求原因

(一) 被告は、本件船舶の売買代金九九五〇万円中五二〇〇万円の支払いのため、額面金額五〇〇万円の約束手形九通(支払期日昭和四六年二月二八日のもの四通、支払期日同年三月三一日のもの二通、支払期日同年四月三〇日のもの三通)及び額面金額七〇〇万円、支払期日同年四月三〇日の約束手形一通合計一〇通(以下「本件手形」という。)を原告宛に振出し、昭和四五年八月三一日原告に交付した。

(二) ところで、本件売買契約においては、本件船舶に設定されている抵当権及び根抵当権は原告の責任において債務を弁済し、その抹消登記をする旨の約定があつた。

(三) 被告の営業第二課長代理の地位にあつた訴外福本陽市(以下「福本」という。)は、昭和四五年九月二八日原告会社の大分支店を訪れ、被告としても本件船舶の転売先である訴外株式会社日本リース(以下「日本リース」という。)に対し売主として右抵当権等を抹消する責任があり、日本リースからその請求を受けているから、本件手形を被告の責任において預り、これが支払いにあてたいとして、本件手形の交付方を申し入れた。そこで、原告は、福本の右の言を信用して、右同日本件手形を同人に交付し、福本は、被告会社の代表者印と社印の押捺された預り書(甲第六号証)を原告に交付した。

(四) ところが、福本は、本件手形をほしいままに高利金融業者のもとで割引き、処分したため、本件手形金五二〇〇万円は原告に入金とならなかった。

もつとも、そのうち三五〇〇万円は、右抵当債務の債務者である訴外紙村産業株式会社にその弁済資金として交付されていることが判明し、また、このほか二〇〇万円が被告から原告に支払われているので、結局原告は差引き一五〇〇万円の損害を被つたことになる。

(五) 福本は、当時、被告会社の営業第二課長代理として、その取扱う物品の販売等について包括的な代理権限を付与されていたばかりでなく、本件売買契約に関しては、特に指名されて売買契約の締結及びその代金支払い等の履行にあたつていたものであり、福本の前記不法行為は被告の事業の執行についてなされたものであることが明らかであるから、被告は、民法七一五条一項により、原告の被つた前記損害を賠償すべき責任がある。

(六) よつて、原告は被告に対し、一五〇〇万円及びこれに対する右損害発生の翌日である昭和四六年五月一日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

(変更後の請求原因)

1 主位的請求原因

(一) 訴外株式会社古川金物店(以下「訴外会社」という。)は、本店を大分県佐伯市三九二番地に置き、昭和三八年一二月二三日、その設立の目的を金物類の販売、鉄工業、船舶造修業等として設立された会社であり、その後商号を「古川金物株式会社」と変更し、昭和四六年三月八日解散した。

原告は、昭和四五年七月七日、商号を大分宏洋運輸株式会社、設立目的を海運業、海運取扱業、船舶売買等として設立された株式会社であり、昭和四六年二月一〇日本店を当初の大分県佐伯市三九二番地から大分市豊海五丁目三番七号に移転し、同年三月一日商号を古川金物株式会社と変更したが、その後、昭和四七年五月二五日本店を同市大字海原九三三番地の一に移転し、昭和四八年五月、商号を大建機工株式会社と変更すると共に、本店を同市府内町二丁目五番四〇号に移転し、更に昭和五一年六月、商号を株式会社古川に変更すると共に、本店を同市春日町一番一六号に変更して、現在に至つている。

被告は、風水力機械、産業機械、電気器具類の販売を主目的として営業するいわゆる商事会社である。

(二) 訴外会社は、昭和四五年八月二〇日、本件船舶を代金九九五〇万円で被告に売渡した(以下「本件売買契約」という。)。

(三) 訴外会社は、昭和四六年三月八日の株主総会において解散決議をするに際し、船舶の造修・売買、鋼材類の販売等の営業を原告に譲渡した。したがつて、本件売買契約上の売主の地位は、右営業譲渡に伴い、訴外会社から原告に移転し、原告は、本件売買契約によつて生じた一切の債権債務を承継取得した。

(四) そこで、訴外会社は被告に対し、昭和五二年九月六日到達の内容証明郵便をもつて、右営業譲渡に伴い本件売買契約上の地位すなわち右契約関係から生じた債権債務等の一切を原告に譲渡したことを通知した。

(五) よつて、原告は被告に対し、本件船舶の残代金一五〇〇万円とこれに対する最終支払期日の翌日である昭和四六年五月一日以降完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2 予備的請求原因

(一) 被告は、本件船舶の売買代金九九五〇万円中五二〇〇万円の支払いのため、本件手形を訴外会社宛に振出し、昭和四五年八月三一日訴外会社に交付した。

(二) ところで、訴外会社と被告との間の本件売買契約においては、本件船舶に設定されている抵当権及び根抵当権は訴外会社の責任において債務を弁済し、その抹消登記をする旨の約定があつた。

(三) 被告の営業第二課長代理の地位にあつた福本は、昭和四五年九月二九日訴外会社の大分営業所を訪れ、被告としても本件船舶の転売先である日本リースに対し売主として右抵当権等を抹消する責任があり、日本リースからその請求を受けているから、本件手形を被告の責任において預り、これが支払いにあてたいとして、本件手形の交付方を申し入れた。訴外会社は、福本の右の言を信用して、右同日本件手形を同人に交付し、福本は、被告会社の代表者印と社印の押捺された預り書(甲第六号証)を訴外会社に交付した。

(四) ところが、福本は、本件手形をほしいままに高利金融業者のもとで割引き、処分したため、本件手形金五二〇〇万円は訴外会社及びこれから本件売買契約上の地位を承継した原告に入金とならなかった。

もつとも、そのうち三五〇〇万円は、右抵当債務の債務者である訴外紙村産業株式会社にその弁済資金として交付されていることが判明し、また、このほかに二〇〇万円が被告から原告に支払われているので、結局原告は差引き一五〇〇万円の損害を被つたことになる。

(五) 福本は、当時、被告会社の営業第二課長代理として、その取扱う物品の販売等について包括的な代理権限を付与されていたばかりでなく、被告と訴外会社との間の本件船舶の売買に関しては、特に指名されて売買契約の締結及びその代金支払い等の履行にあたつていたものであり、福本の前記不法行為は被告の事業の執行についてなされたものであることが明らかであるから、被告は、民法七一五条一項により、原告の被つた前記損害を賠償すべき責任がある。

(六) よつて、原告は被告に対し、一五〇〇万円及びこれに対する右損害発生の翌日である昭和四六年五月一日以後完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

(変更前の請求原因に対する認否)

1 主位的請求原因について

(一) 主位的請求原因(一)の事実は認める。

(二) 同(二)の事実は否認する。本件船舶の売買契約は、訴外会社と被告との間で締結されたものである。

(三) 同(三)は争う。

2 予備的請求原因について

(一) 予備的請求原因(一)及び(二)の事実はいずれも否認する。

(二) 同(三)及び(四)の事実はいずれも不知。

(三) 同(五)の事実は否認し、主張は争う。同(六)は争う。

(変更後の請求原因に対する認否)

1 主位的請求原因について

(一) 主位的請求原因(一)及び(二)の事実はいずれも認める。

(二) 同(三)の事実は否認する。

(三) 同(四)の事実は認める。同(五)は争う。

2 予備的請求原因について

(一) 予備的請求原因(一)の事実は認める。ただし、支払期日昭和四六年二月二八日の約束手形は、四通ではなく、三通であり、支払期日同年三月三一日の約束手形は、二通ではなく、三通である。

(二) 同(二)の事実は認める。

(三) 同(三)及び(四)の事実はいずれも不知。

(四) 同(五)の事実は否認し、主張は争う。同(六)は争う。

(請求原因の変更に対する異議)

原告のした請求原因の変更には異議がある。

三  抗弁(請求原因変更後の主位的請求関係)

被告は、本件船舶の売買代金九九五〇万円のうち四七五〇万円については日本リース振出の約束手形によつて支払い、残額五二〇〇万円については、昭和四五年八月三一日、被告振出の約束手形一〇通(額面金額五〇〇万円のもの九通、すなわち支払期日を昭和四六年二月二八日、同年三月三一日、同年四月三〇日とするもの各三通及び額面金額七〇〇万円、支払期日同年四月三〇日のもの一通)をその支払いのため訴外会社に交付し、右約束手形は全部その支払期日に決済されたので、右売買代金は完済された。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁事実のうち、被告が、本件船舶の売買代金九九五〇万円の内金四七五〇万円を日本リース振出の約束手形によつて支払つたこと、被告が、残金五二〇〇万円の支払いのため被告主張の約束手形一〇通(ただし、支払期日昭和四六年二月二八日のものは四通、支払期日同年三月三一日のものは二通である。)を振出し、被告主張の日にこれを訴外会社に交付したことは認めるが、右売買代金金額が完済された事実は否認する。

2  訴外会社は、予備的請求原因(三)のような経緯により、一旦被告から受領した被告振出の右約束手形一〇通(本件手形)を福本に預託したものであり、同人は、予備的請求原因(五)のとおり、被告会社を代理する権限を有していたから、右預託は被告について有効に効力を生じたというべきである。

仮に福本が被告会社を代理して本件手形を預かる権限を有していなかつたとしても、右預託は、同人が本件売買契約締結について被告から付与された代理権を踰越してなしたものであり、前記のような経緯及び同人の被告会社における地位から見て、訴外会社及び原告には、同人が本件手形の預託について被告会社を代理する権限を有するものと信ずるにつき正当の理由があつたから、民法一一〇条により、その効力は被告に及ぶというべきである。

しかして、訴外会社及び原告は、予備的請求原因(四)に述べた事情により、本件手形の返還を受けることができず、したがつて本件手形を各支払期日に支払場所に呈示して被告にその支払いを求めることもできず、手形金五二〇〇万円は訴外会社にも原告にも入金とならなかつたのであるから、本件船舶の残代金五二〇〇万円の弁済の効果は生じていないというべきであり、したがつて、被告は残代金一五〇〇万円の支払義務を免れない。

五  原告の主張(抗弁に対する認否2)に対する被告の認否

原告主張事実のうち、福本が、予備的請求原因(三)のような経緯により、訴外会社から本件手形の預託を受けたことは不知。

同人が被告会社を代理する権限を有していたことは否認し、その余の主張は争う。

第三証拠<省略>

理由

第一訴の変更の許否について

一  本件審理の経過

1  本件においては、昭和四八年四月九日の第一回口頭弁論期日以来、請求原因変更前の主位的請求及び予備的請求の当否をめぐつて原、被告間に主張・立証活動が展開されてきたところ、双方申請の書証及び人証の取調べを終えた後の昭和五二年四月二七日の第二一回口頭弁論期日に至つて、被告から、本件売買契約の当事者は原告ではなく訴外会社である旨の事実主張がなされると共に、これを裏付ける乙第一七ないし第二四号証が提出された。

2  そして、同年九月一四日の第二四回口頭弁論期日において、原告は、右被告主張事実を認めた上、請求原因を前記事実摘示のとおり変更する旨申し立て、その後、昭和五三年一月一七日の第二六回口頭弁論期日において、当裁判所の釈明に応じて、訴外会社から原告への本件売買契約上の地位の譲渡及びこれに伴う債権関係の承継についての対抗要件の点に関する事実主張を追加し、これを立証するため甲第九号証を提出したほか、右売買契約上の地位の譲渡等の事実を立証するため、原告代表者尋問を求めた。

3  これに対し、被告は右請求原因変更について異議を述べたが、当裁判所は、それに対する判断を留保し、右原告代表者尋問の申出を採用し、同年四月一一日の第二七回口頭弁論期日においてその尋問を施行した。

4  右尋問期日において、原告代表者は、ほぼ変更後の主位的請求原因(三)に副う供述をしたが、これに対しては、右尋問の際に被告訴訟代理人が指摘したように、甲第八号証という有力な反証があり(同号証は、その形式、内容から見て、訴外会社と被告との間の本件船舶の売買契約を前提としてなされた、訴外会社、日本リース間のリース契約並びに訴外会社と訴外紙村産業株式会社及び同永進海運有限会社との間に締結された本件船舶の転貸借契約の履行方法等に関する協定書であると認められるところ、成立に争いのない乙第一八、第一九号証によれば、右協定書が作成された昭和四七年二月二日当時、原告会社(当時の商号「古川金物株式会社」)の本店所在地は大分市豊海五丁目三番七号であり、その代表取締役は古川正直であつたことが明らかであるのに、右協定書に(甲)として調印している「古川金物株式会社」は、その肩書住所地が「大分県佐伯市三九二番地」とされ、また、古川幹一及び古川誠一の両名がその代表取締役として署名押印しており、他方、成立に争いのない乙第二三号証によれば、右当時、大分県佐伯市一〇一七八番地に本店を置き、古川幹一及び古川誠一両名を代表取締役とする「古川金物株式会社」なる別会社が存在していたことが認められ、このことからすれば、右協定書の締約当事者である「古川金物株式会社」は、その肩書住所地の表示に若干の違いはあるものの、右別会社ではないかとの合理的な疑いがあるといわねばならない。原告代表者は、前記代表者尋問において、右協定書の「古川金物株式会社」は清算中の訴外会社である旨供述しているが、訴外会社の「代表清算人」には古川正直が選任されており、古川幹一は清算人に選任されているものの、古川誠一は清算人にもなつていないこと(これらのことは、成立に争いのない乙第二二号証により明らかである。)に照らして、右供述はにわかに措信し難いものというほかないし、仮に右供述のとおりであるとすれば、昭和四六年三月八日の訴外会社解散に際してなされた訴外会社から原告への営業譲渡に伴つて本件売買契約上の売主の地位が原告に移転した旨の原告の主張と自己矛盾をきたすことになるであろう。)、したがつて、原告代表者の前記供述のみをもつて前記原告主張事実を認定することは困難であるというほかないところ、原告訴訟代理人は、右主張事実立証のため、訴外会社の解散の際になされたという営業譲渡に関する株主総会議事録、営業譲渡契約書等の関係書類を書証として提出する用意がある旨を述べたため、立証準備のため、さらに第三一回口頭弁論期日まで期日を続行した。

5  この間、原告訴訟代理人は、右営業譲渡が商法二四五条一項一号にいう「営業の全部又は重要なる一部の譲渡」にあたらず、したがつて同法三四三条に定める株主総会の特別決議を要しない、仮に特別決議を要するとしても、事実上特別決議がなされた旨の主張を内容とする準備書面を提出し、これを陳述しているが、被告はこれを争つている。

以上の事実関係は、本件記録上明らかであり、かつ、当裁判所に顕著である。

二  当裁判所の判断

以上によれば、本件請求原因の変更は、請求の基礎に変更があるものとは認め難いけれども、ことに変更後の主位的請求原因(三)の事実すなわち訴外会社の解散の際になされかという営業譲渡の存否について、株主総会議事録、営業譲渡契約書、場合によつては更に関係商業帳簿ないし決算書類等の重要な書証を取調べる必要があり、これらの書証の成立関係等について更に人証を取調べる必要が生じることも容易に予想されるところであるばかりでなく、右営業譲渡が商法二四五条にいう特別決議を要する営業譲渡にあたるか否かという新たな争点に関する証拠調べが必要になることも十分予想される。しかして、これらの証拠調べのためには更に相当長期の審理期間を要することは明らかであるから、叙上の審理経過に鑑み、右訴変更は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させるものというべきであり、したがつて、これを許さないものとするのが相当である。

第二訴変更前の請求について

一  主位的請求について

1  主位的請求原因(一)の事実は当事者間に争いがない。

2  次に、原告は、本件売買契約は原告と被告との間で締結された旨主張するが、本件全証拠によるも右事実を認めるに足りない。前記請求原因変更の申立前に取調べた証人福本陽市、同滝弘、同安藤藤造、同川辺明、同鈴木久司、同水野力夫、同古川幹一及び原告代表者(第一回)は、いずれも本件売買契約が原、被告間に成立したことを前提とする供述をしているが、弁論の全趣旨に照らし、誤解に基づくものであることが明らかである。しかして、成立に争いのない乙第五号証の一ないし四(同号証の一、二は、それぞれ甲第三号証、第五号証の原本)、乙第一七ないし第二二号証、振出部分及び第一裏書部分につき成立に争いのない乙第六号証の一ないし一〇、原告代表者尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨によれば、本件売買契約は訴外会社と被告との間で締結されたものと認められる。

3  そうだとすれば、本件売買契約が原、被告間に成立したことを前提に残代金一五〇〇万円と遅延損害金の支払いを求める原告の主位的請求は理由がない。

二  予備的請求について

原告の予備的請求は、本件売買契約が原、被告間に成立し、原告が被告に対して代金債権を取得したことを前提とするものであるところ、右前提事実が認められないことは前叙のとおりであるから、右予備的請求は、その余の点について判断を加えるまでもなく、理由がない。

三  結論

以上の次第であるから、原告の被告に対する主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 魚住庸夫)

(別紙)目録<省略>

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